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ご挨拶

私は「中小M&Aでゲームチェンジを引き起こし日本経済復興を目指す!〜 事業を継ぎ、ヒトを継ぎ、そしてココロをツナグ 〜」をモットーに、大きな社会問題である”大廃業時代の到来”に対する処方箋として、類を見ない幅広いリレーションを活用して、第三者承継等により、廃業リスクの高い企業をボランティアで支援しております。
 また、第三者承継の増加と連動して中小M&Aが話題になることが多くなっていますが、まだ市場が成熟途上であることから、長年培ってきたM&Aの知見や実務経験を活かして「中小M&A市場の健全な発展」のために尽力する所存です。
 

プロフィール

投資銀行を中心に日系・外資系大手9社を渡り歩いた多種多様な経験(監査法人、日本興業銀行部、ドイツ証券、The Bridgeford Group(NY)、JPモルガン証券、みずほ証券、Deloitte、NEC)15年近くにわたりコーポレートファイナンスの複数領域(M&A、ファイナンス、証券化、金融商品開発)で他を凌駕するダントツの実績と経験を有する専門家NECでは、経営企画本部にて、島耕作のごとく社長をはじめとする上級役員の参謀役として活動(ダボス会議事務局、スタートアップ理論に基づく海外新規事業開発、グローバルアライアンス推進、事業戦略推進、中期経営計画策定など)公認会計士、事業承継士、USCPA(未登録)、ミシガン大学MBA

専門書出版(単著)
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プロフィール

代表パートナー 久禮 義継
投資銀行を中心に日系・外資系大手9社を渡り歩いた多種多様な経験(監査法人、日本興業銀行部、ドイツ証券、The Bridgeford Group(NY)、JPモルガン証券、みずほ証券、Deloitte、NEC)15年近くにわたりコーポレートファイナンスの複数領域(M&A、ファイナンス、証券化、金融商品開発)で他を凌駕するダントツの実績と経験を有する専門家NECでは、経営企画本部にて、島耕作のごとく社長をはじめとする上級役員の参謀役として活動(ダボス会議事務局、スタートアップ理論に基づく海外新規事業開発、グローバルアライアンス推進、事業戦略推進、中期経営計画策定など)公認会計士、事業承継士、USCPA(未登録)、ミシガン大学MBA

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特長

特長 利益至上主義の仲介業者とは一線を画する高潔な姿勢

昨今中小企業を対象としたM&Aは盛んに行われていますが、残念ながらその一方で、一部の仲介業者に対して下記のような批判を耳にすることがあります。
「あまりにも報酬が高い。しかし、その報酬に対するサービスの質が見合っていない」
「報酬体系が、仲介業者の都合のいいように作られている気がしてどうも腑に落ちない」
「高給につられて安直に入社したと思われる人が多く、M&Aに関する知識や経験に強い疑問がある」
「人の入れ替わりが激しいらしく、当社の担当者も別の人に変わってしまった」
「中小M&A市場の健全な発展」を大義としている私にとって、このような意見は耳にすることは、業界に長年携わってきて市場を育ててきた立場からは非常に残念というしかありません。私は「M&A専門家としてのインテグリティ(高潔さ)」を最も大切に行動しており、完全にボランティアでご相談に真摯に耳を傾けています。

特長 数多くの企業や一流専門家との緊密なリレーション
私は、投資銀行でのM&Aアドバイザリー経験のみならず、グローバル企業において主体としてM&Aを推進した経験、公認会計士、米国一流大学ビジネススクール卒と、多面的で極めて異質なキャリアを築いています。そのため、業界を問わず大小様々な企業や一流の専門家と強固なリレーションを有しており、それが無料でさまざまな相談に乗ることを可能にします。
特長 どのような案件でも対応できる極めて高度な専門的能力
私は、数千億円にも及ぶ超大型案件、クロスボーダー案件、上場企業間M&A、事業再生型M&A、複雑な組織再編案件、政治的色彩が強い案件等、難易度の高い案件を数多く経験してきており、どのような案件にもボランティアでご相談に乗ることが可能です。
特長 M&Aの囚われない多種多様な経験
私は、長年M&Aの現場に携わったほか、グローバル巨大企業の経営企画、IPO主幹事・証券化といった投資銀行業務経験、公認会計士として多様な業種における会計監査、3冊の単著出版、メディア寄稿(幻冬舎ゴールドオンライン「令和時代に生き残る!中小企業のための新しい経営戦略」)、DVDセミナー等、多種多様な経験を積み重ねてきています。これが「総合格闘技」と言われるM&Aにおいて、一般的なアドバイザーや営利追求型の仲介業者がなしえない深い洞察に基づいたボランティア支援を可能にします。
Step
1
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ご相談区分

M&Aアドバイザリー・M&A仲介業務・案件紹介に関するご相談受付

売り手側サポート
買い手側サポート
M&A仲介業者の見極め
紹介案件のチェック
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M&Aアドバイザリー・M&A仲介業務・最適案件紹介サービス

売り手側サポート

そもそも売却することが正しいのかどうかの検証から、売却完了まで、以下のようなサポートを致します。

  • 譲渡戦略の検討
  • 譲渡先の選定・打診
  • 譲渡手続に必要となる各種資料の作成や助言
  • 譲渡スキームの提案
  • 譲渡価格に関するシミュレーション
  • 譲渡交渉に関する各種助言
  • クロージング手続に関するサポート
買い手側サポート

買収案件のご紹介・ご提案から実行まで、ステージに応じて、以下のようなサポートを致します。

  • 買収案件のご紹介・ご提案
  • 意向表明書、各種提案書等の作成助言
  • 買収ストラクチャーの提案
  • 買収価格に関するシミュレーション
  • 買収交渉に関する各種助言
  • 開示資料作成支援
  • クロージングサポート
M&A仲介業務
中小M&Aの場合には、売り手側あるいは買い手側へのサポートでなく、売り手・買い手双方を支援することが少なくありません。弊社は双方の了解を得ることを前提に、仲介として双方にとって最適解へ導くための各種支援を行います。
最適案件紹介サービス

M&A業界において長年数多くの案件に携わってきたという経験と、業界・会社規模・地域等に関係なく数多くの企業や専門家と深いリレーションを構築していることが、M&Aを希望する方のニーズを踏まえて最適な案件をご紹介することを可能にします。

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M&A個別業務に関するご相談受付

プレM&A支援
財務デューデリジェンス業務
企業(事業)価値算定
最適スキームの検討
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M&A個別業務サポート

プレM&A支援
M&Aの成否は事前に十分な準備ができているかどうかによる部分が多いといっても過言でありません。弊社はM&Aを検討中の企業様に対して、次のようなコンサルティングを行い、M&A実行の是非、進むとした場合の方向付けを行います。
  • 本当にM&Aを行うことが最善策かどうかの見極め
  • M&A候補先の1次スクリーニング(ロングリストの作成)
  • M&A候補先の2次スクリーニング(ショートリストへの絞込み)
財務デューデリジェンス業務

よくある誤解として、財務DD(M&Aを実行する際の、買収対象先に対する財務面の詳細調査)は、単に公認会計士により実施されれば十分だろうというものがあります。財務DDの専門家たるためには、マニュアルに沿って「機械的」に手続を進めていくという「静態的」な会計監査とは異なり、物事を多面的に見ながら、アンテナを張り巡らせて、財務的影響がある論点を鋭く見抜く能力を有することが求められます。M&Aやリアルビジネスに精通する弊社は財務DDを真に十分にこなすことができるプレイヤーであると自負しています。

企業(事業)価値算定

無料で企業(事業)価値算定を行う業者は数多いますが、単に数式に当てはめただけで実態と乖離した価値算定を行い、かえって混乱するケースが極めて多いです(自社の報酬を高めるために、意図的に高い譲渡価格を提示する場合もあります)。弊社代表は、事業会社の経営陣直下でさまざまな事業を見てきたという通常のM&A業者にはない経験を有しており、また公認会計士として財務面での目利きのするどさを併せ持つことから、定量的・定性的両面をしっかり押さえた精緻な価値算定を行うことができるのが特長です。

最適スキームの検討

M&Aは個別性が極めて高い取引であり、案件の都度、売手買手双方にとって最適となるスキームを検討する必要があります。スキーム構築にあたっては、法務面、会計面・税務面、さらには、状況に応じて各種ステークホルダー(株主、従業員、取引先、親族等)の事情に配慮するなど、様々な考慮要素が存在します。弊社は、上記の視点すべてを俯瞰し考慮に入れたうえで、売手買手双方にとって最適なスキームを提案しM&Aを成功に導きます。

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経営・財務コンサルティングに関するご相談受付

資金調達コンサルティング
事業再生
新規事業開発・企業間連携
事業承継
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経営・財務コンサルティング

資金調達コンサルティング

弊社は多面的なリレーションを武器に事業投資家や金融投資家にアクセスし、必要十分な資金がオンタイムに調達できるように支援いたします。また、ビジネスプランのレビュー、資本政策案の立案サポート、資金調達スキームの構築といった通常のM&A業者では対処できない総合的な支援を行うことも可能です。

事業再生アドバイザリー

債務超過や倒産状態にある企業のM&A支援は、通常のM&Aとは異なる手続や知識・経験が求められます(例. 倒産法やガイドラインの十分な理解、ステークホルダーの利害調整に必要なノウハウ、プレパッケージ型などの再生案件特有のスキームの組成、リストラ考慮後事業計画の策定、経営者・株主責任問題への対処)。弊社はこれまで様々な形で再生案件に関与した経験があり、また「再生M&Aの教科書」の著者として責任をもって一流の再生支援を行うことをお約束します。

新規事業開発・企業間連携
弊社が支援できる範囲はM&Aやファイナンスに留まりません。代表はグローバル企業の経営企画にて約6年間、新規事業開発や国内外企業との提携・連携(オープンイノベーションなど)に日々奔走していたという極めてユニークな経験を有します。もし新規事業の立上げ、上場企業や海外企業との連携などをご検討の際には、是非ご相談下さい。
事業承継コンサルティング

一流の事業承継コンサルタントであるためには法律、税務、会計等における横断的な知識が求められます。代表は事業承継士として十分な知識・経験を有しており、親族内承継か親族外承継かどちらを選択しようとも、企業を取り巻くさまざまなステークホルダーに対し全体最適と言える事業承継が達成するよう、必要十分なサポートを提供いたします。

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M&Aコンサルティングに関するご相談受付

PMI
ワンストップサービス
セカンドオピニオン
M&Aセミナー
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M&Aコンサルティングに関するご相談受付

PMIサポート
買手にとって、M&Aはクロージングで終了ではなく、そこからがスタートになります。M&A実行後に最初にしなければならないことは経営・人材。システム等の統合作業になります。弊社はこれまでの経営戦略、コーポレートファイナンス、事業承継、会計・税務といった専門性の高い業務に関する多面的な知識・経験を活用し、外部から客観的かつ適切なアドバイスをご提供し、M&Aの真なる成功を支援します。
ワンストップサービス
M&Aにおいては、企業価値評価、スキーム検討、DDなど個別に専門知識が必要とされる業務に分かれ、それに伴い、必要な専門家が多岐に及ぶことがあります(弁護士、司法書士、不動産鑑定士等)それぞれは綺麗に業務を切り分けることはできず各種論点は緊密に絡み合っていることが多いのも一つの特徴です。弊社の提供する「ワンストップサービス」は、単なる見た目だけの寄せ集め集団ではありません。弊社は業界で著名な専門家などとのリレーションが一つの強みであり、その緊密な関係性より、強固なスクラムワークでハイレベルなサービスを提供することを可能にします。

セカンドオピニオン

既にアドバイザーや仲介業者をリテインしていたとしても「本当にこのやり方は正しいのか」「譲渡価格価値は合理的か」「助言内容は妥当なのか。信用していいのか」「他にもっといい相手がいるのではないか」と、様々な心配ごと事が生じる場合もあろうかと思います。そのような場合、弊社に相談いただければ、公正中立な目線でお答えいたします。なお、このサービスは無償で行っております。なぜならこれは「中小M&A市場の健全の発展」という大義を掲げている弊社の使命と考えているからです。

M&Aセミナー
M&Aは「総合格闘技」と呼ばれるように、専門的な知識が多面的に求められる取引です。弊社は企業様のニーズに応じた内容・難易度でリアルまたはオンラインセミナーを開催しています。弊社セミナーの特長は、よくある定型的なセミナーではなく、企業様のニーズに応じてテーラーメイドな内容とする点と学術的な内容ではなく行間を説明する実践型である点にあります。
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シニアアドバイザー

木内 孝胤

東京三菱銀行デュッセルドルフ支店・ロンドン支店等、ドイツ証券投資銀行本部、UBS証券投資銀行本部、メリルリンチ日本証券投資銀行本部と日欧米の投資銀行を渡り歩き、長年にわたり数多くのM&Aやエクイティファイナンスを手掛けた経験を有する。その後、政治家として衆議院議員を2期務める(平成21年、平成26年)。なお、曾祖父は貴族院議員・京都府知事を務めた木内重四郎、父は外交官・田中角栄首相秘書官・駐仏特命全権大使を務めた木内昭胤であり、岩崎弥太郎、福沢諭吉、渋沢栄一などとも縁戚関係にある。このような経歴から、政官財いずれにおいても太いパイプを有し、幅広いネットワークを構築している。慶應義塾大学経済学部卒

基本情報
 

  
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事務所名
公認会計士 久禮義継事務所 
住所
東京都世田谷区船橋5−18−2
代表者
公認会計士 久禮 義継
電話番号
070-7515-3892 
Eメール
kure@ms1.jicpa.or.jp 
 
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事務所名
公認会計士 久禮義継事務所 
住所
東京都世田谷区船橋5−18−2
代表者
代表パートナー 公認会計士 久禮 義継
設立
2019年
電話番号
070-7515-3892 
Eメール
kure@ms1.jicpa.or.jp 
 
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事務所名
公認会計士 久禮義継事務所 
住所
東京都世田谷区船橋5−18−2
代表パートナー
久禮 義継
設立
2019年
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公認会計士 久禮義継事務所 
Eメール
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電話番号 
070-7515-3892 
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公認会計士 久禮義継事務所
電話番号
070-7515-3892
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住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビル5階
電話番号
TEL: 070-7515-3892
Eメール
info@h2h.jp
アクセス
・都営大江戸線 新宿西口駅 D5出口 徒歩2分
・丸ノ内線 新宿駅 徒歩4分
・JR新宿駅 徒歩6分
・西武新宿駅 徒歩6分
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お問い合わせ

お悩み事に真摯に向き合うのが専門家の使命です。
全てボランティアでご相談に乗っておりますので
いつでもお気軽にお問い合せください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守に関する宣言

我々は、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」におけるM&A支援機関であり、「中小M&Aガイドライン」に定められた事項を遵守していることを宣言します。

遵守を宣言した内容

FA契約の締結について
1、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。

2、契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 説明すべき重要な点は以下のとおりです。
  • 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴、提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、 スキーム立案等)
  • 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  • 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  • 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  • テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  • 契約期間
  • 依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について
3、最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて
4、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項について
5、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事 者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義 務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、 情報管理に配慮します。

6、専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA 契約の契約期間を最長でも6か月 ~1年以内を目安として定めます。
7、依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項について
8、テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

9、テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
10、上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項 について中小M&Aガイドラインの趣旨(*)に則った対応を行います。

※中小M&Aガイドラインでは、「M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者 不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す」ことが示 されています。

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守に関する宣言

弊事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
弊事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

■支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもってFA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

 

■M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8 FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。
9 契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項(以下(1)~(12))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(バリュエーション、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

■FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA 契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

■その他
26 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

  
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プライバシーポリシー Privacy Policy

  
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Ⅰ.個人情報取扱基本方針

公認会計士 久禮義継事務所(以下、「弊事務所」といいます)は、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報の保護に関する法律その他の法令および個人情報保護委員会のガイドラインならびに社内規程等を遵守し、弊事務所で取り扱う個人情報の取得、利用、提供、管理を適正に行います。 

■個人情報の取得について

個人情報の取得に際しては、その利用目的を公表または通知し、適法かつ公正な手段によって行います。

■個人情報の利用について

個人情報の利用目的を特定し、明らかにします。

個人情報の利用は、以下に記載する利用目的の範囲内で、具体的な業務に応じて権限を有する者が、業務上必要な範囲内で行います。

個人情報の共同利用を行う際には、その都度、個別に本人の同意を取得します。

■個人情報の第三者への開示・提供について

以下の場合を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

  • お客さまから事前に同意を得た場合
  • 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
  • 法令に基づき提供を求められた場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
  • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
  • 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 共同利用を行う範囲として掲げる者に対して提供する場合

■個人情報の管理について

弊事務所は、個人データについて、漏洩、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を徹底します。

■個人情報の開示、訂正、利用停止などについて

自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止などの要請があった場合には、本人であることを確認の上で対応します。なお、個人情報に関する質問および苦情処理を含むお問い合わせは「お問い合わせ窓口」にて受け付けます。

■法令等の遵守について

個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するとともに、本個人情報取扱基本方針の内容を継続的に見直し、改善に努めます。

Ⅱ.弊事務所が取得する個人情報の取り扱い

■利用目的について

弊事務所では、以下の目的でお預かりした個人情報を利用します。法令に定める場合または別途利用目的を通知・公表している場合を除き、本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用しません。

取引先(法人の場合にはその役職員)に関する個人情報
  • 取引等に関するご連絡のため
  • 取引先情報の管理のため
  • 取引先の本人確認・個別認証のため
  • 弊事務所が受託するM&A仲介・アドバイザリー業務、企業評価業務および経営コンサルティングに関する業務遂行、その他弊事務所が締結した契約の履行、請求のため
  • 弊事務所が取り扱うサービス等に関するお知らせや関連サービスの案内のため
  • 上記業務ならびに弊事務所の運営するセミナーにかかる各種ご相談・お申し込み受付、資料送付、お問い合わせ、苦情に対応するため
  • アンケート調査等の依頼、より良いサービスの開発、社内における調査・研究資料作成のため
  • お問い合わせ、苦情、資料請求その他ご依頼等への対応のため
  • 支払調書の作成・提出に関する事務の遂行のため
  • その他事前に同意を得た目的のため(弊事務所の広報活動等)

 

株主(法人の場合はその役職員)に関する個人情報

  • 会社法に基づく権利の行使・義務の履行のため、またはそれらと関連を有する事項の対応のため
  • 年次報告書その他配布物の送付および連絡のため
  • 各種法令に基づく所定の基準による株主のデータを作成する等の株主管理のため
  • 支払調書の作成・提出に関する事務の遂行のため

採用応募者等に関する個人情報

  • 採用内定者、募集活動応募者への連絡、情報提供、管理のため

弊事務所が加盟している団体の参加者・会員等に関する個人情報

  • 協同作業の運営およびそれに伴う連絡、相談、検討、情報提供および配布物等の授受のため

弊事務所施設内に設置する防犯カメラの被写体に関する個人情報

  • 犯罪の防止、施設内の安全の保持のため

従業者(その配偶者および扶養親族を含む)に関する個人情報

  • 雇用管理、労務管理および人事管理のため
  • 法令等の定めによる手続きのため

退職者等に関する個人情報

  • OB会の案内等、親睦活動の他、必要な連絡のため
  • 物故者慰霊のための必要な連絡のため
  • 会社状況に関する情報提供のため

 

■上記目的以外の利用について

上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、本人の同意を得るものとします(法令等で認められている場合を除きます)。 

■安全管理措置について

弊事務所は、個人データについて、漏洩、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます)に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人データの安全管理措置に関しては、別途「個人情報取扱規程」および「特定個人情報取扱規程」において具体的に定めがありますが、その主な内容は以下のとおりです。

個人データの取り扱いに係る規律の整備

  • 取得、利用、保存、削除・廃棄等の段階ごとに、取り扱い方法、責任者・担当者およびその任務等について「個人情報取扱規程」を策定しています。

組織的安全管理措置

  • 個人データの取り扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者および当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や個人情報取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の事務取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。
  • 個人データの取り扱い状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

人的安全管理措置

  • 個人データの取り扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
  • 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

物理的安全管理措置

  • 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理および制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
  • 個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

技術的安全管理措置

  • アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
  • 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

外国における個人情報の取り扱いの委託

  • 本邦以外の委託先に個人情報に関する業務等の委託は行っていません。

Ⅲ.個人情報の開示等に応じる手続き

弊事務所は、保有個人情報について本人もしくはその代理人からの開示・変更・利用停止、消去、第三者への提供の停止の請求等の求め(以下、「開示等の求め」といいます)には、弊事務所所定の手続きで本人であることの確認(代理人である場合には代理人であることの確認を含みます)の上、すみやかに対応します。本個人情報取扱基本方針に関して質問がある場合や権利を行使される場合は、「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。

なお、電磁的記録の提供を含めた開示の請求、または書面による開示の請求のいずれの場合にも、手数料は請求1件につき1,000円(消費税込)です。また、郵便による回答の場合には別途郵便にかかる費用(実費)が必要です。これらの手数料等の支払い方法については個別に案内します。

■「開示等の求め」に関して取得した個人情報の利用目的について

開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。

■「保有個人データ」開示等の求めに応じることができない場合について

次に定める場合は、開示等の求めに応じることができないこと(以下、「不開示等」といいます)とします。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知します。また、不開示等の場合についても所定の手数料がかかります。

  • 請求書に記載されている住所と本人または代理人資格確認書類記載の住所が異なるなど本人が確認できない場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の請求書に不備があった場合
  • 開示等の求めの対象が保有個人データに該当しない場合
  • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  • 弊事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • その他法令に定める場合および法令に違反することとなる場合

■弊事務所の名称・住所・代表者の氏名

〒156-0055

東京都世田谷区船橋5-18-2

公認会計士 久禮義継事務所

代表パートナー: 久禮 義継

■お問い合わせ窓口

公認会計士 久禮義継事務所 個人情報保護相談窓口

受付方法: お問い合わせフォーム

受付時間: 10時~17時 (月曜~金曜。土日祝を除く)

 

2023年5月 改訂