譲渡案件情報・買いニーズ情報を随時アップデートし、常時掲載。M&A業界20年超の経験豊富なアドバイザーが御社のM&A実行をサポートします
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(完全成功報酬)
昨今中小企業を対象としたM&Aは盛んに行われていますが、残念ながらその一方で、一部の仲介業者に対して下記のような批判を耳にすることがあります。
「あまりにも報酬が高い。しかし、その報酬に対するサービスの質が見合っていない」
「報酬体系が、仲介業者の都合のいいように作られている気がしてどうも腑に落ちない」
「高給につられて安直に入社したと思われる人が多く、M&Aに関する知識や経験に強い疑問がある」
「人の入れ替わりが激しいらしく、当社の担当者も別の人に変わってしまった」
「中小M&A市場の健全な発展」を大義としている私にとって、このような意見は耳にすることは、業界に長年携わってきて市場を育ててきた立場からは非常に残念というしかありません。私は「M&A専門家としてのインテグリティ(高潔さ)」を最も大切に行動しており、完全にボランティアでご相談に真摯に耳を傾けています。
そもそも売却することが正しいのかどうかの検証から、売却完了まで、以下のようなサポートを致します。
買収案件のご紹介・ご提案から実行まで、ステージに応じて、以下のようなサポートを致します。
M&A業界において長年数多くの案件に携わってきたという経験と、業界・会社規模・地域等に関係なく数多くの企業や専門家と深いリレーションを構築していることが、M&Aを希望する方のニーズを踏まえて最適な案件をご紹介することを可能にします。
よくある誤解として、財務DD(M&Aを実行する際の、買収対象先に対する財務面の詳細調査)は、単に公認会計士により実施されれば十分だろうというものがあります。財務DDの専門家たるためには、マニュアルに沿って「機械的」に手続を進めていくという「静態的」な会計監査とは異なり、物事を多面的に見ながら、アンテナを張り巡らせて、財務的影響がある論点を鋭く見抜く能力を有することが求められます。M&Aやリアルビジネスに精通する弊社は財務DDを真に十分にこなすことができるプレイヤーであると自負しています。
無料で企業(事業)価値算定を行う業者は数多いますが、単に数式に当てはめただけで実態と乖離した価値算定を行い、かえって混乱するケースが極めて多いです(自社の報酬を高めるために、意図的に高い譲渡価格を提示する場合もあります)。弊社代表は、事業会社の経営陣直下でさまざまな事業を見てきたという通常のM&A業者にはない経験を有しており、また公認会計士として財務面での目利きのするどさを併せ持つことから、定量的・定性的両面をしっかり押さえた精緻な価値算定を行うことができるのが特長です。
M&Aは個別性が極めて高い取引であり、案件の都度、売手買手双方にとって最適となるスキームを検討する必要があります。スキーム構築にあたっては、法務面、会計面・税務面、さらには、状況に応じて各種ステークホルダー(株主、従業員、取引先、親族等)の事情に配慮するなど、様々な考慮要素が存在します。弊社は、上記の視点すべてを俯瞰し考慮に入れたうえで、売手買手双方にとって最適なスキームを提案しM&Aを成功に導きます。
弊社は多面的なリレーションを武器に事業投資家や金融投資家にアクセスし、必要十分な資金がオンタイムに調達できるように支援いたします。また、ビジネスプランのレビュー、資本政策案の立案サポート、資金調達スキームの構築といった通常のM&A業者では対処できない総合的な支援を行うことも可能です。
債務超過や倒産状態にある企業のM&A支援は、通常のM&Aとは異なる手続や知識・経験が求められます(例. 倒産法やガイドラインの十分な理解、ステークホルダーの利害調整に必要なノウハウ、プレパッケージ型などの再生案件特有のスキームの組成、リストラ考慮後事業計画の策定、経営者・株主責任問題への対処)。弊社はこれまで様々な形で再生案件に関与した経験があり、また「再生M&Aの教科書」の著者として責任をもって一流の再生支援を行うことをお約束します。
一流の事業承継コンサルタントであるためには法律、税務、会計等における横断的な知識が求められます。代表は事業承継士として十分な知識・経験を有しており、親族内承継か親族外承継かどちらを選択しようとも、企業を取り巻くさまざまなステークホルダーに対し全体最適と言える事業承継が達成するよう、必要十分なサポートを提供いたします。
既にアドバイザーや仲介業者をリテインしていたとしても「本当にこのやり方は正しいのか」「譲渡価格価値は合理的か」「助言内容は妥当なのか。信用していいのか」「他にもっといい相手がいるのではないか」と、様々な心配ごと事が生じる場合もあろうかと思います。そのような場合、弊社に相談いただければ、公正中立な目線でお答えいたします。なお、このサービスは無償で行っております。なぜならこれは「中小M&A市場の健全の発展」という大義を掲げている弊社の使命と考えているからです。
事務所名 |
公認会計士 久禮義継事務所 |
---|---|
住所 |
東京都世田谷区船橋5−18−2 |
代表者 | 公認会計士 久禮 義継 |
電話番号 |
070-7515-3892 |
Eメール | kure@ms1.jicpa.or.jp |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
事務所名 |
公認会計士 久禮義継事務所 |
---|---|
住所 |
東京都世田谷区船橋5−18−2 |
代表者 | 代表パートナー 公認会計士 久禮 義継 |
設立 | 2019年 |
電話番号 |
070-7515-3892 |
Eメール | kure@ms1.jicpa.or.jp |
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事務所名 | 公認会計士 久禮義継事務所 |
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住所 | 東京都世田谷区船橋5−18−2 |
代表パートナー |
久禮 義継 |
設立 | 2019年 |
Eメール | kure@ms1.jicpa.or.jp |
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事務所名 |
公認会計士 久禮義継事務所 |
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Eメール | kure@ms1.jicpa.or.jp |
電話番号 | 070-7515-3892 |
電話番号 |
070-7515-3892 |
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事務所名 |
公認会計士 久禮義継事務所 |
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電話番号 |
070-7515-3892 |
Eメール |
kure@ms1.jicpa.or.jp |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-5 TH西新宿ビル5階 |
---|---|
電話番号 |
TEL: 070-7515-3892 |
Eメール |
info@h2h.jp |
アクセス |
・都営大江戸線 新宿西口駅 D5出口 徒歩2分 ・丸ノ内線 新宿駅 徒歩4分 ・JR新宿駅 徒歩6分 ・西武新宿駅 徒歩6分 |
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中小M&Aガイドライン(第2版)遵守に関する宣言
我々は、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」におけるM&A支援機関であり、「中小M&Aガイドライン」に定められた事項を遵守していることを宣言します。
遵守を宣言した内容
FA契約の締結についてクロージングについて
4、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項について
5、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事 者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義 務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、 情報管理に配慮します。
6、専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA 契約の契約期間を最長でも6か月 ~1年以内を目安として定めます。
7、依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項について
8、テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
9、テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
10、上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項 について中小M&Aガイドラインの趣旨(*)に則った対応を行います。
※中小M&Aガイドラインでは、「M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者 不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す」ことが示 されています。
中小M&Aガイドライン(第2版)遵守に関する宣言
弊事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
弊事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
■支援の質の確保・向上に向けた取組
1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもってFA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
■M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
8 FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。
9 契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項(以下(1)~(12))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(バリュエーション、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
■FA契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
20 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA 契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
■その他
26 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
Ⅰ.個人情報取扱基本方針
公認会計士 久禮義継事務所(以下、「弊事務所」といいます)は、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報の保護に関する法律その他の法令および個人情報保護委員会のガイドラインならびに社内規程等を遵守し、弊事務所で取り扱う個人情報の取得、利用、提供、管理を適正に行います。
■個人情報の取得について
個人情報の取得に際しては、その利用目的を公表または通知し、適法かつ公正な手段によって行います。
■個人情報の利用について
個人情報の利用目的を特定し、明らかにします。
個人情報の利用は、以下に記載する利用目的の範囲内で、具体的な業務に応じて権限を有する者が、業務上必要な範囲内で行います。
個人情報の共同利用を行う際には、その都度、個別に本人の同意を取得します。
■個人情報の第三者への開示・提供について
以下の場合を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
■個人情報の管理について
弊事務所は、個人データについて、漏洩、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を徹底します。
■個人情報の開示、訂正、利用停止などについて
自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止などの要請があった場合には、本人であることを確認の上で対応します。なお、個人情報に関する質問および苦情処理を含むお問い合わせは「お問い合わせ窓口」にて受け付けます。
■法令等の遵守について
個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するとともに、本個人情報取扱基本方針の内容を継続的に見直し、改善に努めます。
Ⅱ.弊事務所が取得する個人情報の取り扱い
■利用目的について
弊事務所では、以下の目的でお預かりした個人情報を利用します。法令に定める場合または別途利用目的を通知・公表している場合を除き、本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用しません。
取引先(法人の場合にはその役職員)に関する個人情報
株主(法人の場合はその役職員)に関する個人情報
採用応募者等に関する個人情報
弊事務所が加盟している団体の参加者・会員等に関する個人情報
弊事務所施設内に設置する防犯カメラの被写体に関する個人情報
従業者(その配偶者および扶養親族を含む)に関する個人情報
退職者等に関する個人情報
■上記目的以外の利用について
上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、本人の同意を得るものとします(法令等で認められている場合を除きます)。
■安全管理措置について
弊事務所は、個人データについて、漏洩、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます)に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人データの安全管理措置に関しては、別途「個人情報取扱規程」および「特定個人情報取扱規程」において具体的に定めがありますが、その主な内容は以下のとおりです。
個人データの取り扱いに係る規律の整備
組織的安全管理措置
人的安全管理措置
物理的安全管理措置
技術的安全管理措置
外国における個人情報の取り扱いの委託
Ⅲ.個人情報の開示等に応じる手続き
弊事務所は、保有個人情報について本人もしくはその代理人からの開示・変更・利用停止、消去、第三者への提供の停止の請求等の求め(以下、「開示等の求め」といいます)には、弊事務所所定の手続きで本人であることの確認(代理人である場合には代理人であることの確認を含みます)の上、すみやかに対応します。本個人情報取扱基本方針に関して質問がある場合や権利を行使される場合は、「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。
なお、電磁的記録の提供を含めた開示の請求、または書面による開示の請求のいずれの場合にも、手数料は請求1件につき1,000円(消費税込)です。また、郵便による回答の場合には別途郵便にかかる費用(実費)が必要です。これらの手数料等の支払い方法については個別に案内します。
■「開示等の求め」に関して取得した個人情報の利用目的について
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
■「保有個人データ」開示等の求めに応じることができない場合について
次に定める場合は、開示等の求めに応じることができないこと(以下、「不開示等」といいます)とします。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知します。また、不開示等の場合についても所定の手数料がかかります。
■弊事務所の名称・住所・代表者の氏名
〒156-0055
東京都世田谷区船橋5-18-2
公認会計士 久禮義継事務所
代表パートナー: 久禮 義継
■お問い合わせ窓口
公認会計士 久禮義継事務所 個人情報保護相談窓口
受付方法: お問い合わせフォーム
受付時間: 10時~17時 (月曜~金曜。土日祝を除く)
2023年5月 改訂